武富士債権届出 110番をおこなっています。
電話 077-524-0071
武富士から、債権届のハガキが届いたがまだ債権届を送付していない方、
どういう手続きをすればいいかわからない方、
武富士コールセンターに電話したが通話できない方。
多重債務で困っている方、
無料で相談に応じます。
なお、債権届出書の送付申込は、以下の方法があります。
①武富士コールセンターへ電話する方法
電話0120-938-685 電話0120-390-302
②武富士ホームページより申し込む方法
③書面での直接申込
下記、書面を記入して頂き身分証明書(免許証・健康保険証等)のコピーを添付して直接郵送する。
平成 年 月 日
住 所 ふりがな
生年月日 昭和 年 月 日
武富士更生債権届出書送付申込兼取引履歴開示請求書
冠省
貴社と私との継続的金銭消費貸借取引にかかる過払い債権の届出をおこないたいので武富士更生債権届出書の送付を申込いたします。また、個人情報開示請求権に基づき貴社との金銭消費貸借にかかる取引履歴の開示請求をいたします。つきましては,次のことをお願いいたします。
1.貴社と私との継続的金銭消費貸借取引にかかる過払い債権の届出に必要な武富士更生債権届出書(利息制限法に引き直し計算したもの)の送付を貴社の債権届出期間に間に合うように送付願います。
2.正確な債権債務状況を把握するため,私と貴社との当初からの取引経過の全て(過去に完済分がある場合には完済分も含む),及び当初の契約関係書類,至急に開示してください。なお,貸金については利息制限法にもとづいて計算していただき,もしも貸金業規制法43条の適用を主張される場合にはその要件を証明する書面も添付してください。
3.本件についてのご連絡・お問い合わせは,書面により郵便にてお願いいたします。電話でのご連絡・お問い合わせはお控えいただきますようお願いいたします。
4.本件の取引履歴開示請求は、貴社と私との継続的金銭消費貸借にかかる債権債務関係を明らかにするための、個人情報開示請求権に基づくものである。したがって貴社の信用情報機関への登録内容等の変更の届け出により私に不利益が生じる事態となれば新たに損害賠償請求事件として訴訟を提起せざるをえません。そうならないためにも、信用情報機関等への登録の変更等はおひかえ頂きますようお願いいたします。
以上ご通知申し上げますので,ご理解,ご協力をお願いいたします。