ばてんの一期一会

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最判平23年12月1日最高裁判決②(貸金業法17条書面の不備「返済期間,返済金額等」)

続きです。

6 貸金業法17条書面の不備「返済期間,返済金額等」

  (最判平23年12月1日)

(1)本件取引は,基本契約の下で,借入限度額の範囲内で借入れと返済を繰り返すことを予定して行われたもので,その返済の方式は,全貸付けの残元利金について,毎月の返済期日に最低返済額を支払えば足りるとする,いわゆるリボルビング方式の一つである。

(2)本件各取引において貸金業法(平成18年法律第115号による改正前のもの。以下同じ。)17条1項所定の事項を記載した書面(以下「17条書面」という。)として原告に交付された各書面には,同項6号に掲げる「返済期間及び返済回数」や貸金業法施行規則(平成19年内閣府令第79号による改正前のもの。以下同じ。なお,同改正前の題名は貸金業の規制等に関する法律施行規則)13条1項1号チに掲げる各回の「返済金額」(以下,「返済期間及び返済回数」と各回の「返済金額」を併せて「返済期間,返済金額等」という。)に代わるものとして,平成14年6月までは,次回の最低返済額とその返済期日の記載がされていたにとどまり,同年7月以降になって,個々の貸付けの時点での残元利金について最低返済額を毎月の返済期日に返済する場合の返済期間,返済金額等の記載(以下「確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載」という。)がされるようになった。

(3)本件取引において原告がした各弁済(以下「本件各弁済」という。)のうち制限超過部分の支払は,貸金業法43条1項の適用要件を欠き,有効な利息の債務の弁済とはみなされない。

(4)貸金業法17条1項6号及び貸金業法施行規則13条1項1号チが17条書面に返済期間,返済金額等の記載をすることを求めた趣旨・目的は,これらの記載により,借主が自己の債務の状況を認識し,返済計画を立てることを容易にすることにあると解される。リボルビング方式の貸付けがされた場合において,個々の貸付けの時点で,上記の記載に代えて次回の最低返済額及びその返済期日のみが記載された書面が17条書面として交付されても,上記の趣旨・目的が十全に果たされるものではないことは明らかである反面,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をすることは可能であり,かつ,その記載があれば,借主は,個々の借入れの都度,今後,追加借入れをしないで,最低返済額を毎月の返済期日に返済していった場合,いつ残元利金が完済になるのかを把握することができ,完済までの期間の長さ等によって,自己の負担している債務の重さを認識し,漫然と借入れを繰り返すことを避けることができるのであるから,これを記載することが上記の趣旨・目的に沿うものであることは,平成17年判決の言渡し日以前であっても貸金業者において認識し得たというべきである。

(5)そして,平成17年判決が言い渡される前に,下級審の裁判例や学説において,リボルビング方式の貸付けについては,17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がなくても貸金業法43条1項の適用があるとの見解を採用するものが多数を占めていたとはいえないこと,上記の見解が貸金業法の立法に関与した者によって明確に示されていたわけでもないことは,最高裁判所に顕著である。

(6)上記事情の下では,監督官庁による通達や事務ガイドラインにおいて,リボルビング方式の貸付けについては,必ずしも貸金業17条1項各号に掲げる事項全てを17条書面として交付する書面に記載しなくてもよいと理解し得ないではない記載があったとしても,貸金業者が,リボルビング方式の貸付けにつき,17条書面として交付する書面には,次回の最低返済額とその返済期日の記載があれば足り,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がなくても貸金業法43条1項の適用が否定されるものではないとの認識を有するに至ったことがやむを得ないということはできない。



(7)そうすると,リボルビング方式の貸付けについて,貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は,平成17年判決の言渡し日以前であっても,当該貸金業者が制限超過部分の受領につき貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有することに平成19年判決の判示する特段の事情があるということはできず,当該貸金業者は,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。

(8)前記事実関係によれば,本件各取引において17条書面として原告に交付された各書面には,平成14年6月までは,次回の最低返済額とその返済期日の記載があったにとどまり,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がなかったというのであるから,被告において平成19年判決の判示する特段の事情があるということはできず,被告は,この時期までに本件各取引から発生した過払金の取得につき悪意の受益者であると推定されるものというべきであり,この推定を覆すべき事情は見当たらない。

(9)そして,同年7月以降は,本件各取引において17条書面として原告に交付された各書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がされるようになったが,それより前から本件取引は継続して貸金業法43条1項の適用はなかったというのであるから,同月以降も,約定利息が発生する余地はなく,この時期にされた制限超過部分の支払につき貸金業法43条1項を適用してこれを有効な利息の支払とみなすことができないことは明らかである。そうすると,本件取引につき,同月以降,17条書面として交付された書面に上記の記載があったとしても,被告がそれまでに発生した過払金の取得につき悪意の受益者である以上,この時期に発生した過払金の取得についても悪意の受益者であることを否定することはできない。よって,被告は,本件各取引における過払金の取得について民法704条の「悪意の受益者」であるというべきである。

7 経済的合理性により減額
(1)被告の立証責任(最判平3年11月19日)現存利益について
  被告から「本件において発生した過払い金は経済的合理性より減額されるべきである」との主張が予想されるところである。しかし、被告の主張する「経済的合理性」の立証責任は被告にある。
最判平3年11月19日)被上告人は上告人の損失において法律上の原因なしに同額の利得をしたものである。そして、金銭の交付によって生じた不当利得につきその利益が存しないことについては、不当利得返還請求権の消滅を主張する者において主張・立証すべきところ、本件においては、被上告人が利得した本件払戻金をAに交付したとの事実は認めることができず、他に被上告人が利得した利益を喪失した旨の事実の主張はないのである。そうすると、右利益は被上告人に現に帰属していることになるのであるから、原審の認定した諸事情を考慮しても、被上告人が現に保持する利益の返還義務を軽減する理由はないと解すべきである
したがって原告は、被告に対して本件過払い金の減額についての「経済的合理性」についての立証を求める。もし被告が立証できないのであれば被告の主張は単なる被告の主観的主張である。
(2)被告の立証責任(最判平3年11月19日)法律上の原因がないことを認識した後の利益の消滅は、返還義務の範囲を減少させる理由とはならない。
被告から「本件において発生した過払い金は経済的合理性より減額されるべきである」との主張が予想されるところである。しかし被告には、本件取引について不当利得の存在について悪意であったとの推定がはたらく。(最判平19年7月13日)したがって被告が、本件において発生した過払い金は経済的合理性より減額されるべきであると主張するのであれば、被告から本件取引に貸金業法43条の適用があった旨の全ての立証または、最判平19年7月13日にいう「認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情」の立証を求める。もし被告が立証できないのであれば、法律上の原因がないことを認識した後の利益の消滅は、返還義務の範囲を減少させる理由とはならないのであるから、被告の主張は単なる被告の主観的主張である。その理由は以下のとおりである。
(イ)民法703条の趣旨は、利得に法律上の原因があると信じて利益を失った者に不当利得がなかった場合以上の不利益を与えるべきでないとする趣旨である。
最判平3年11月19日)善意で不当利得をした者の返還義務の範囲が利益の存する限度に減縮されるのは、利得に法律上の原因があると信じて利益を失った者に不当利得がなかった場合以上の不利益を与えるべきでないとする趣旨に出たものであるから、利得者が利得に法律上の原因がないことを認識した後の利益の消滅は、返還義務の範囲を減少させる理由とはならないと解すべきである。
(ロ)被告は本件取引において「悪意の受益者」であった旨の推定がはたらく。
最判平19年7月13日)金銭を目的とする消費貸借において制限利率を超過する利息の契約は,その超過部分につき無効であって,この理は,貸金業者についても同様であるところ,貸金業者については,貸金業法43条1項が適用される場合に限り,制限超過部分を有効な利息の債務の弁済として受領することができるとされているにとどまる。このような法の趣旨からすれば,貸金業者は,同項の適用がない場合には,制限超過部分は,貸付金の残元本があればこれに充当され,残元本が完済になった後の過払金は不当利得として借主に返還すべきものであることを十分に認識しているものというべきである。そうすると,貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。
(ハ)したがって、被告に対して、本件取引に貸金業法43条の適用があった旨の全ての立証または、最判平19年7月13日にいう「認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情」の立証を求める。もし被告が立証できないのであれば、利得者が利得に法律上の原因がないことを認識した後の利益の消滅は、返還義務の範囲を減少させる理由とはならないのであるから、被告の主張は単なる被告の主観的主張である。
 
8 結語
よって、原告は、被告に対し、以下の支払いを求める。
  (1)不当利得返還請求権に基づき金1
  (2)(1)につき、平成23年1月9日までの民法704条所定の利息として金 円
  (3)(1)に対する遅延損害金として、訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまでの民事法定利率である年5パーセントの割合による金員。
 
 
証拠方
 
甲第1号証  被告から開示された「取引計算書」
 
付属書
 
訴状副本          1通
資格証明書         1通
甲号証の写し        2通
訴訟委任状         1通