秘密公正証書遺言のメリットデメリット
遺言書は、故人の意思の表れですから原則として自由に書くことができます。しかし、その死後に、法律的な効果を発生させることができる事項は、法律で定められています。また、せっかく書いても、法律の規定に従って遺言が作成されていないければ、死後に法律効果は発生しません。またその法形式の不備によって遺言書が紛争の基となる場合さえあります。当事務所では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成のお手伝いを行っています。
Ⅲ.秘密証書遺言
公証人役場において遺言者、証人2名以上が立ち会いのもと、公証人の面前で遺言書を作成する方法です。秘密証書遺言は第3者である証人と公証人が立会いのもとで遺言を本人が封印することとなるため遺言の内容は他人にしられる恐れはありません。、作成の手続から言えば、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な特徴を持っている遺言の方式です。遺言書の存在は秘密に明らかになりますが、遺言の内容については書いた本人以外わかりません。また、ワープロや代筆もみとめられています。。
×デメリット
①証人2名以上が必要(相続人等は証人にはなれない)
②公証人の認証費や証人の費用がかかる
③封印された遺言の方式や内容によっては遺言が無効となる場合がある。
①証人2名以上が必要(相続人等は証人にはなれない)
②公証人の認証費や証人の費用がかかる
③封印された遺言の方式や内容によっては遺言が無効となる場合がある。
秘密証書遺言の作成に関して、次のお手伝いをいたします。
(1)遺言の内容のアドバイスと遺言原案のご提案
お客様からのご要望を聞き取り現在の財産について
「誰に・何を・どれだけ、どのようにして」相続又は遺贈するかを
相続税の問題、推定相続人が有する遺留分、事業承継問題など
諸般の事情を考慮しながら幾つかの原案をご提案いたします。
お客様からのご要望を聞き取り現在の財産について
「誰に・何を・どれだけ、どのようにして」相続又は遺贈するかを
相続税の問題、推定相続人が有する遺留分、事業承継問題など
諸般の事情を考慮しながら幾つかの原案をご提案いたします。
(2)証人2人以上の選定
証人には、推定相続人やその配偶者などの近親者なることが出来ま
せん。
当事務所では当職含め利害関係のない、お客様が安心していただける
証人を準備いたします。
費用等の内容はこちらへ
○公正証書遺言書に関するお見積り等はこちらへ
証人には、推定相続人やその配偶者などの近親者なることが出来ま
せん。
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