ばてんの一期一会

はじめまして滋賀県大津市の司法書士 馬殿貞爾(ばてんていじ)です。当事務所では、街の法律家として相続問題、借金問題、成年後見等、などのお客様の困った(T_T) 問題をお客様の声にじっくりと耳を傾け、お客さまにとって最適な問題解決の方法をご提案します。メールアドレス baten_sihou_jimusho@ybb.ne.jp 〒520-0056大津市末広町8-11 電話077-524-0071 FAX077-524-2963

Ⅰ.自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言のメリットデメリット

遺言書は、故人の意思の表れですから原則として自由に書くことができます。しかし、その死後に、法律的な効果を発生させることができる事項は、法律で定められています。また、せっかく書いても、法律の規定に従って遺言が作成されていないければ、死後に法律効果は発生しません。またその法形式の不備によって遺言書が紛争の基となる場合さえあります。
 当事務所では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成のお手伝いを行っています。

Ⅰ.自筆証書遺言

 遺言者が、自筆で遺言の全文・正確な日付・氏名を書き、これに押印すればよいだけです。遺言者に意思能力がありみずから遺言書を書き、押印さえすれば簡単に作成することが出来ます。あとは遺言を書く人が15歳以上であれば良いだけです。
 ただ、簡単につくれるだけに紛争の基になりやすい方法であることを納得の上で作成する必要があります。
○メリット

①いつでも自分の思ったとおりに書くことができる
②自分が遺言したことを秘密にしておける
③他の遺言に比べて証人が不要
④費用がかからない

×デメリット
①遺言書を紛失したり死後に発見されないことがある
②偽造や変造されやすい。
③法定用件を欠くと、遺言すべてが無効になることがある。
④死後に、裁判所での検認手続きが必要となる。

①当事務所では自筆証書遺言書作成のお手伝いをしております

  ○自筆証書遺言を書こうとしたけど、こんな内容でいいのかな?困った(T_T)
  ○具体的に何をどうやって書いたらいいの?困った(T_T)
  ○一応は書いてはみたものの、これって本当に有効なの?困った(T_T)
  ○お世話になった人に遺産をわたしたいんだけど?困った困った(T_T)
  ○相続人のうちの一人には遺産を渡したくないけど?困った(T_T)
  ○遺言の保管ってどうするの?困った困った(T_T)
  
  などの、お客様の困った(T_T)問題を当事務所にご相談下さい。
[お客様の遺言書の作成をお手伝いします。
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