①必ず相続人全員で協議する
必ず相続人全員で協議しなければなりません、もしも一人でも相続人が欠けた状態で協議した場合、協議は無効となり、やり直しになります。ただし、全員が同じ場所で協議する必要はありませんので、遺産分割協議案を文書で作成して、これを各相続人に持ち回って全員が同意すれば協議を成立させることができます。
○当事務所では、相続人の確定の為の戸籍等の取得代行を行っております。
②必ず遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議は法律上の義務ではありません。しかし、不動産を相続する場合には必ず必要となりますし、後々の紛争防止または解決のために遺産分割協議書を作成し保存しておく必要があります。○当事務所では、遺産分割協議書の協議案の作成、確定した遺産分割協議書の書類作成を行っております。
③必ず実印で捺印する・印鑑証明書も一緒に保存する
法律上は、実印を使用しなくても構わないのですが、実務上は協議書の捺印者の本人の意思の確認をするために実印(印鑑証明書と同一の印)で捺印するとともに、印鑑証明書も、遺産分割協議書とともに保存するべきです。また相続による不動産の登記手続きにおいては、遺産分割協議書に実印での捺印、印鑑証明書の添付がなされていなければ登記手続きをすることが出来ません。
④状態や状況を正確に把握しましょう
遺産分割協議を始める前に、必ず正確なに相続人の数、相続分、相続財産、遺言の有無、現在ならびに今後の状況の把握を行う必要があります。相続人や相続財産に誤りがあることが後から判明すれば、再び遺産分割協議をしなければならない恐れもあります。まずは、現在の状態や状況を正確に把握しましょう。
○当事務所では、相続人の確定や調査、遺産分割協議のお手伝いをしております。
⑤遺産分割協議がととのったら速やかに手続しましょう!
相続人の状況は日々変化しています、また、遺産分割協議後に状態が変化することも稀ではありません。協議が無事に終了したのに、遺産分割の実行手続きで手間取ったために、相続人相互に不信感が芽生えることもあります。
遺産分割協議が、ととのったら速やかに手続きをしましょう
○当事務所では、各種の手続きの代行を承っております。