ばてんの一期一会

はじめまして滋賀県大津市の司法書士 馬殿貞爾(ばてんていじ)です。当事務所では、街の法律家として相続問題、借金問題、成年後見等、などのお客様の困った(T_T) 問題をお客様の声にじっくりと耳を傾け、お客さまにとって最適な問題解決の方法をご提案します。メールアドレス baten_sihou_jimusho@ybb.ne.jp 〒520-0056大津市末広町8-11 電話077-524-0071 FAX077-524-2963

遺言書の種類とメリットデメリット

遺言書の種類とメリットデメリット

遺言書は、故人の意思の表れですから原則として自由に書くことができます。しかし、その死後に、法律的な効果を発生させることができる事項は、法律で定められています。また、せっかく書いても、法律の規定に従って遺言が作成されていないければ、死後に法律効果は発生しません。またその法形式の不備によって遺言書が紛争の基となる場合さえあります。
 当事務所では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成のお手伝いを行っています。

Ⅰ.自筆証書遺言

 遺言者が、自筆で遺言の全文・正確な日付・氏名を書き、これに押印すればよいだけです。遺言者に意思能力がありみずから遺言書を書き、押印さえすれば簡単に作成することが出来ます。あとは遺言を書く人が15歳以上であれば良いだけです。
 ただ、簡単につくれるだけに紛争の基になりやすい方法であることを納得の上で作成する必要があります。
○メリット

①いつでも自分の思ったとおりに書くことができる
②自分が遺言したことを秘密にしておける
③他の遺言に比べて証人が不要
④費用がかからない

×デメリット
①遺言書を紛失したり死後に発見されないことがある
②偽造や変造されやすい。
③法定用件を欠くと、遺言すべてが無効になることがある。
④死後に、裁判所での検認手続きが必要となる。

①当事務所では自筆証書遺言書作成のお手伝いをしております

  ○自筆証書遺言を書こうとしたけど、こんな内容でいいのかな?困った(T_T)
  ○具体的に何をどうやって書いたらいいの?困った(T_T)
  ○一応は書いてはみたものの、これって本当に有効なの?困った(T_T)
  ○お世話になった人に遺産をわたしたいんだけど?困った困った(T_T)
  ○相続人のうちの一人には遺産を渡したくないけど?困った(T_T)
  ○遺言の保管ってどうするの?困った困った(T_T)
  
  などの、お客様の困った(T_T)問題を当事務所にご相談下さい。
[お客様の遺言書の作成をお手伝いします。
費用等の内容はこちらへ
○公正証書遺言書に関するお見積り等はこちらへ 

Ⅱ.公正証書遺言

 公証人役場において遺言者、証人2名以上が立ち会いのもと、公証人によって遺言書を作成する方法です。
公正証書遺言は第3者である証人と公証人が関与することとなるためもっとも確実で安心できる方法といえます。、公正証書遺言書は、、公証人役場においても保管されます。
 もっとも確実で安心できる遺言の方式といえます。公証人や証人の費用はかかりますが、この方式はもっとも広く使われ最良の手段だと思います。

○メリット

①法律上の適法な遺言書の作成ができる(後での紛争の可能性が低い)
②遺言書を紛失しても公証人役場で謄本を発行してもらえる
③遺言書の偽造、変造の恐れが一切ない
④遺言書の裁判所の検認手続が不要

×デメリット
①証人2名以上が必要(相続人等は証人にはなれない)
②公証人の認証費や証人の費用がかかる

②当事務所では公正証書遺言書作成のお手伝いをしております


公正証書遺言の作成に関して、次のお手伝いをいたします。

 (1)遺言の内容のアドバイスと遺言原案のご提案
   お客様からのご要望を聞き取り現在の財産について
   「誰に・何を・どれだけ、どのようにして」相続又は遺贈するかを
   相続税の問題、推定相続人が有する遺留分、事業承継問題など
   諸般の事情を考慮しながら幾つかの原案をご提案いたします。

 (2)お客様による遺言原案のご決定
   (1)でご提案した遺言原案をお客様に決定していただき
   それに基づいた遺言書原案を作成いたします。

 (3)証人2人以上の選定
   証人には、推定相続人やその配偶者などの近親者なることが出来ま
   せん。
   当事務所では当職含め利害関係のない、お客様が安心していただける
   証人を準備することもいたします。

 (4)必要書類の取得代行
   法にのっとった正確な遺言書を作成するため、遺言者の印鑑証明書・戸籍謄本、
   受遺者の戸籍謄本・住民票・会社等法人の登記事項証明書
   財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、
   証人の住民票などを準備します。
   印鑑証明書や預金通帳など、本人以外に取得できない書類以外は当事務
   所で取得代行することができますので、その都度お申し出下さい。

 (5)公証人との日程及び段取りの打ち合わせ
   公証人との日程の打ち合わせや証人等との打ち合わせを代行いたします。
   また、 公証人役場に行けないという方は、公証人に出張を依頼すること
   も出来ます。
費用等の内容はこちらへ
○公正証書遺言書に関するお見積り等はこちらへ

Ⅲ.秘密証書遺言

 公証人役場において遺言者、証人2名以上が立ち会いのもと、公証人の面前で遺言書を作成する方法です。
秘密証書遺言は第3者である証人と公証人が立会いのもとで遺言を本人が封印することとなるため遺言の内容は他人にしられる恐れはありません。、作成の手続から言えば、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な特徴を持っている遺言の方式です。遺言書の存在は秘密に明らかになりますが、遺言の内容については書いた本人以外わかりません。また、ワープロや代筆もみとめられています。。

○メリット
①本人以外に遺言の内容を秘密に出来る
②必ずしも自筆でなくても良い(ワープロや代筆も認められる)

×デメリット
①証人2名以上が必要(相続人等は証人にはなれない)
②公証人の認証費や証人の費用がかかる
③封印された遺言の方式や内容によっては遺言が無効となる場合がある。

③当事務所では秘密証書遺言書作成のお手伝いをしております


 秘密証書遺言の作成に関して、次のお手伝いをいたします。


 (1)遺言の内容のアドバイスと遺言原案のご提案
   お客様からのご要望を聞き取り現在の財産について
   「誰に・何を・どれだけ、どのようにして」相続又は遺贈するかを
   相続税の問題、推定相続人が有する遺留分、事業承継問題など
   諸般の事情を考慮しながら幾つかの原案をご提案いたします。

 (2)証人2人以上の選定
   証人には、推定相続人やその配偶者などの近親者なることが出来ま
   せん。
   当事務所では当職含め利害関係のない、お客様が安心していただける
   証人を準備いたします。
費用等の内容はこちらへ
○公正証書遺言書に関するお見積り等はこちらへ