相続に関する業務のご案内
遺言書作成のご相談、遺言書(案)の作成、作成手続きから、相続登記手続、遺産分割協議書の作成、相続関係書類の取得代行、、遺言の執行ほか、遺産相続に関する事務手続きをお手伝いしております。相続・遺産分割・遺言等の各種手続についてのご相談・費用の見積もりなど、お気軽にお問い合わせ下さい。
①相続人ってだれ?相続分ってどれだけ?
(相続人・法定相続・遺留分の調査)○亡くなった方の出生時から死亡時までの戸籍等の取得代行
○法定相続人・法定相続分・遺留分割合の調査
○行方がわからない親族の方等の探索
②相続財産ってどれだけ?
(相続する財産の調査)○不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書の取得代行
○各金融機関への故人の口座照会の手続き
③遺産分割ってどうやるの?
(遺産分割手続きのお手伝い)○お客様の希望に沿った遺産分割(案)を作成
遺産相続の際に起こりうるトラブル・問題を法律並びに実務的に
そくして、遺産分割(案)をご提案します。
○遺産分割協議の場でのお手伝い
相続人が協議できるよう、中立的な第三者として協議の場に立ち会って
遺産分割協議の進行をお手伝いします。なお、具体的協議内容につきましては
法律上介入できません。
④相続に必要な書類ってどうやって作るの?
(相続手続に必要な書類の作成)○以下の書面を作成します
遺産分割協議書、特別受益証明書、相続分譲渡証明書など
(遺産分割協議がととのった内容です)
○相続放棄申立書の作成支援
故人が多額の借金を残して亡くなった(債務超過)場合に、相続人が
相続放棄を選択した方がよいと判断した場合(相続開始から3ヶ月以内)
家庭裁判所にたいする相続放棄申立書の作成を支援いたします。
なお、相続放棄すると、故人の借金は次順位の相続人が引き継ぐことになります。
○不在者財産管理人選任の申立書の作成
相続人の中で行方不明者がいる場合には、裁判所に対して、
行方不明者の不在者財産管理人の選任申立をする必要があり
その不在者財産管理人とともに遺産分割協議を行う必要があります。
相続人や遺産分割協議が調い、遺産分割協議書等の必要書類が調ってから、
相続財産の登記の代理申請手続きを行います。
○不動産の登記手続き
不動産の名義書き換え(所有権移転登記など)や抵当権(担保権)の債務
者変更登記などの登記手続きを代理申請します。
○相続、遺言書に関するお見積り等はこちらへ
相続人の中で行方不明者がいる場合には、裁判所に対して、
行方不明者の不在者財産管理人の選任申立をする必要があり
その不在者財産管理人とともに遺産分割協議を行う必要があります。
⑤相続登記手続きってどうするの?
(相続登記手続き代理申請)相続人や遺産分割協議が調い、遺産分割協議書等の必要書類が調ってから、
相続財産の登記の代理申請手続きを行います。
○不動産の登記手続き
不動産の名義書き換え(所有権移転登記など)や抵当権(担保権)の債務
者変更登記などの登記手続きを代理申請します。
○相続、遺言書に関するお見積り等はこちらへ