会社設立、新会社法、商業登記
当事務所へ費用概算の見積もりを依頼する際には、以下の事項をおしらせ下さい。一般的な手続に要する費用概算の見積もりをお知らせします。なお、費用算出までに1日ほどお時間いただけると助かります。Ⅰ会社の通常の変更登記
(1)基本事項
①会社名(株式会社馬殿商店など、、)②本店所在地(滋賀県高島市鴨1568-9など)
③どんな登記を行うのか(役員の交代、定款の変更、増資など)
④申請に必要な書類を司法書士に作成依頼するかどうか?(定款、株主総会議事録、取締役会議事録など)
⑤申請の期日、期間
上の基本的な事項でだいたいの登記費用を計算できますが、依頼の内容によっては、
登記費用の計算が出来ない場合があります。その場合、次の事項を追加でお知らせ下さい。
(2)追加事項
⑥定款の記載事項⑦株主名簿の内容
Ⅱ会社を設立する設立登記
会社の設立費用に関してお知らせいただく事項会社を設立する場合、会社法上、以下のような事項を決定の上で設立の手続を行います。
ここでは一般的な発起設立を事例にします。
なお、下記(1)は会社法上で必ず定めておかなければならないというわけではありませんが、最初に定めておくと会社の設立手続がスムーズに完了します。
(1)最初にお客様が定めておく事項
①発起人 誰が会社にお金を出資するのか?②商号 会社の名前です(㈱馬殿商店など)
③目的 事業の内容(不動産の販売、賃貸借、コンピューター機器のリースなど)
④本店所在地 会社の住所をどこにするかを決定します(滋賀県大津市、、、)
⑤役員構成 最初の取締役・代表取締役などです(取締役謙代表取締役が1名でも大丈夫です。)
⑥払込口座 資本金を払い込む銀行口座等の株式払込金の場所です
⑦現物出資 金銭の代わりに会社に出資する財産(動産や不動産)を決定します(原則500万円まで)
⑧資本金の額 (1円以上~~)
⑨事業年度 普通は1年1期とします。
⑩設立希望日 会社を設立する日(大安や記念日など)
(2)司法書士等と相談して定める事項
①公告方法 公的な広告方法(原則として官報)②発行可能株式総数 何株までまで株式を発行できるか?
③設立時の株式発行数と価格 1株をいくらにして何株発行するか?資本金の額をいくらにするか?
④株式譲渡制限規定の有無 株式の売買に会社の承認がいるかどうか?
⑤株券発行の有無 会社法で定めなければ原則は不発行です。
⑥会社の機関 取締役会、監査役の設置、役員の員数等、
⑦定款を紙で作成するか?データで作成するか?
(3)株式をの性質を利用する場合に定める事項(司法書士と相談)
①発行する株式の内容 種類株などで株式の性質を代えられます(議決権の制限や配当金の分配など)②単元株式 1株株主等の少数株主の議決権を制限して総会開催の経費等を節約できます
③新株予約権 株式取得することができる予約権の呼び名です。
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○定型化した商業登記の費用計算例○
1-①株式会社の設立費用(電子定款)1-②株式会社の設立費用(紙面定款)
2.有限会社から株式会社への変更登記の費用
3. 目的の変更登記の費用
4. 商号の変更登記の費用
5.資本金の増資登記の費用