ばてんの一期一会

はじめまして滋賀県大津市の司法書士 馬殿貞爾(ばてんていじ)です。当事務所では、街の法律家として相続問題、借金問題、成年後見等、などのお客様の困った(T_T) 問題をお客様の声にじっくりと耳を傾け、お客さまにとって最適な問題解決の方法をご提案します。メールアドレス baten_sihou_jimusho@ybb.ne.jp 〒520-0056大津市末広町8-11 電話077-524-0071 FAX077-524-2963

レタスカードとTLC株式会社の対応

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一昨日 レタスカードの破産管財人HPの更新がありました。
http://www.lettucecard.co.jp/qa000.htm

内容は、

1.レタスカードに利息制限法による引き直し計算後に残債務が残っている債務者には
  破産管財人から請求書が行きます。

2.レタスカードに利息制限法による引き直し計算後に残債務が残っていない過払いの債務者には
  破産管財人から破産手続きが中止(異時廃止)にならない限り債権届書が送付されます。
  但し、破産手続きが中止(異時廃止)になる可能性が非常に高いとの見通しです。

3・TLC株式会社に債権譲渡されJPN債権回収株式会社から請求を受けている債務者は
  TLC株式会社又はJPN債権回収株式会社に、今後の交渉をおこなってください。
  債権譲渡がおこなわれた後なのでレタスカードの破産管財人は関与しません。

上記のTLC株式会社に債権譲渡されJPN債権回収株式会社から請求を受けている債務者の相当数が、
利息制限法による引き直し計算後に残債務が残っていない過払いの債務者になっている恐れがあります。

TLC株式会社に債権譲渡されJPN債権回収株式会社から請求を受けている債務者の方は、TLC株式会社またはJPN債権回収株式会社に、取引履歴の開示を求め利息制限法による引き直し計算をされる事をお勧めいたします。

Q&A

http://www.lettucecard.co.jp/qa004.htm

Ⅳ ジェーピーエヌ債権回収株式会社、もしくは、TLC株式会社からご返済の督促を受けられた皆様へ

 これまで、破産会社から、借入金のご返済の督促を受けられてきた皆様のなかで、最近、ジェーピーエヌ債権回収株式会社(以下「JPN」といいます。)、もしくは、TLC株式会社(以下「TLC」といいます。)から督促の通知が送られてきた方々がいらっしゃると思います。
 突然の通知に困惑していらっしゃる方も多いと思いますので、そのような方々に対して、破産管財人のほうから、今後のご対応について、ご説明させていただきます。


Q1 いままで破産会社から督促を受けていたのに、今回、どうしてJPNやTLCから督促がきたのですか?
A1  破産会社が、個々の債務者の方々に対して有していました債権のうち、約4500件(以下「当該債権」といいます。)につきましては、既に去る平成20年1月9日に、破産会社からTLCに対し、債権譲渡(債権のTLCへの売却)がなされております。
 しかし、債権譲渡された平成20年1月9日以降においても、当該債権につきましては、債権者(譲受人)であるTLCからの委託を受けて、同社に代わり、破産会社が債権回収業務を担当しておりました。
 そのため、皆様には破産会社の名義で督促の通知がなされていたことと思います。
 ただ、平成20年12月26日、破産会社に破産手続開始決定の申立がなされたことにともない、破産会社は債権回収業務担当を解任され、当該債権に関する債権回収業務委託先が破産会社からJPNへと変更されております。
 したがって、今回、新たな債権回収業務委託先であるJPNから、当該債権の債務者である皆様(以下「当該債権債務者様」といいます。)に対し、ご返済の督促がなされた次第でございます。


Q2 では、JPN、又は、TLCの督促によって請求された金額を支払わなければならないのですか?
A2  当該債権債務者様の取引履歴等の顧客情報に関しましては、破産会社からTLCに対する引継ぎがほぼ終了しておりますので、個々のお支払金額に関するご質問、及び、過去の取引履歴等の開示請求については、TLC、又は、JPNに対してお問い合わせくださるようお願いします。破産管財人側では対応いたしかねますので、悪しからずご了解ください。


Q3 遅延損害金の支払や、今後の各月の支払い方法はどうなるのですか?
A3  A1でお答えしましたとおり、当該債権については、既に破産会社からTLCに債権譲渡がなされております。
 ですから、当該債権債務者様に対する遅延損害金の利率等の取り扱いや今後のお支払い方法につきましては、現在の債権者であるTLC、又は、その債権回収業務委託先であるJPNに対してお問い合わせください。


Q4 破産管財人に対して、「関係書類送付先等の指定」の上申書を提出したにもかかわらず、JPN又はTLCから自宅(送付して欲しくないと上申した住所)に督促の通知がきたのは何故ですか?
A4  「関係書類送付先等の指定」の上申書は、破産会社に対して過払い金等返還請求権を有すると思われる債権者、または借入金等の債務を有する債務者の方々から、裁判所及び破産管財人が発送する通知等各種の連絡文書の送付先をご指定いただくものです。そのため、JPN、TLCのように、裁判所及び破産管財人以外の第三者から発送される督促通知等については、ご指定の対象外となりますのでご了解ください。
 なお、今後、JPN、TLC等、裁判所及び破産管財人以外の第三者からの督促通知等に関し、送付先等の変更を求められる場合につきましては、当該第三者にご連絡いただく等、当該第三者との間でご解決下さいますようお願いいたします。