そこで、当事務所では,
現在、銀行口座や店舗等からレタスカードへのできない状態になっています。
下記の内容を要約すると次のとおりです。
2.過払いが発生していることが判明している方は、破産管財人に債権届をする必要があります。
Ⅱ 破産会社に対して借入金のご返済を行っている方等について
Q1 現在、破産会社に対して借入金を返済しているのですが、過払い金が発生している場合には、破産手続きに参加し配当を受けることができるのでしょうか?
A1 利息制限法に基づく引き直し計算を行い、過払金が発生している場合は、今後さらなるご返済をしていただく必要がございませんし、破産手続きに参加し配当を受けることができます。
なお、本件におきましては、配当が行われない可能性があることはⅠ「一般的な内容について」A1で回答差し上げましたとおりです。 A1 利息制限法に基づく引き直し計算を行い、過払金が発生している場合は、今後さらなるご返済をしていただく必要がございませんし、破産手続きに参加し配当を受けることができます。
A2 過払金が発生するかどうかの確認は、当職の管理している破産会社保有のデータをもとに当職の方で利息制限法に基づく引き直し計算等を行う方法にて、可及的速やかに行いたいと考えております。
関係者様からの当職への個別のお問い合わせが行われますと、管財業務が停滞し、かえって関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけすることになりますので、個別のお問い合わせ等はお控えいただきますようお願い申し上げます。当職の方で利息制限法に基づく引き直し計算等を行う方法にて、過払金が発生することが確認できました場合には、当職から裁判所宛、新たな債権者が判明した旨の報告をいたします。これにより、その債権者の方々へ破産手続開始などの通知書が裁判所から発送されることになる見込みです。なお、同書面の発送までは、しばらくお時間をいただくことになりますことを、ご理解ください。
A3 過払金が発生しない場合には、ご返済を継続していただく必要がございます。もっとも、今後、ご返済いただく総額は、利息制限法に基づく引き直し計算を行った後の金額となります。ご返済いただく金額につきましては、当職の管理している破産会社保有のデータをもとに、当職の方で利息制限法に基づく引き直し計算等を行って、算出いたします。金額が確認できましたら、当職から、改めて、ご通知をさせていただく予定です。関係者様からの当職への個別のお問い合わせが行われますと、管財業務が停滞し、かえって関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけすることになりますので、個別のお問い合わせ等はお控えいただきますようお願い申し上げます。