ばてんの一期一会

はじめまして滋賀県大津市の司法書士 馬殿貞爾(ばてんていじ)です。当事務所では、街の法律家として相続問題、借金問題、成年後見等、などのお客様の困った(T_T) 問題をお客様の声にじっくりと耳を傾け、お客さまにとって最適な問題解決の方法をご提案します。メールアドレス baten_sihou_jimusho@ybb.ne.jp 〒520-0056大津市末広町8-11 電話077-524-0071 FAX077-524-2963

あってるかなぁ???

昨日の交差について、私はこういう解答にしましたが?

あってるかなぁ???

訴訟物は所有権の引渡請求権

請求原因は所有と占有

抗弁は売買に110条の表見代理

書証の成立については認めるが、その記載内容の売買の代理権については争う。

したがって売買の代理権の不存在を立証するため
書き直した委任状の下書きを証拠として提出。

また、Yの無過失についての評価障害事実

書士の業務については、同意なしの場合は否
同意ありの場合は、可能であるが避けた方がいい。

保全異議については140万円以下で書士法の規定に反しないからできる。

保全抗告については自ら代理人として関与している事件であればできる。

でした。。

まぁ、これで勉強もおわったし


さー遊ぼうっと!!!