昨日の交差について、私はこういう解答にしましたが?
あってるかなぁ???
訴訟物は所有権の引渡請求権
請求原因は所有と占有
抗弁は売買に110条の表見代理
書証の成立については認めるが、その記載内容の売買の代理権については争う。
したがって売買の代理権の不存在を立証するため
書き直した委任状の下書きを証拠として提出。
また、Yの無過失についての評価障害事実
書士の業務については、同意なしの場合は否
同意ありの場合は、可能であるが避けた方がいい。
保全異議については140万円以下で書士法の規定に反しないからできる。
保全抗告については自ら代理人として関与している事件であればできる。
でした。。
まぁ、これで勉強もおわったし
さー遊ぼうっと!!!