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1.借金解決の5つの法的サービス
2.借金解決の相談及び手続に必要な書類
1.借金解決の5つの法的サービス
2.借金解決の相談及び手続に必要な書類
1.借金解決の法的サービス
消費費者金融やクレジットカード会社からの借入れが膨らんでしまい、自らの収入でその返済ができなくなった人を救済するためにとる手段はいろいろありますが、当事務所では、主に5つの法的サービスの提供をしております。Ⅰ..自己破産
自己破産とは何か?(手続き、説明)自己破産とは、主に破産宣告と免責決定を得るための裁判手続きで、自己破産 は多大な借金で苦しんでいる人を救済し、再びスタートするチャンスを与えるために国が作った制度です。
Ⅱ.民事再生
民事再生とは何か?民事再生は住宅ローンを含めた多額の借金に苦しむ個人に対して、住宅等を維持しながら経済的に立ち直るための法的な債務整理の方法として誕生した法律です。
Ⅲ.任意整理
任意整理とは何か?司法書士または弁護士が借金にに苦しむ依頼者に代わって各債権者と交渉し,借金に苦しむ依頼者が約3年間で借金をなくすことが出来るように,返済額や返済期間について各債権者と交渉し和解をすることです。 借金に苦しむ依頼主に代わって資格を持つ法律専門家がおこなう手続きです。
Ⅳ.過払い金返還請求
過払い金返還請求とは何か?過払い金返還とは、今まで消費者金融会社やクレジット会社は利息制限法の規定を越える高い金利をとっていたのですが、2006年の最高裁の判決で特別な要件を満たす場合以外は、本来消費者金融会社やクレジット会社が受け取っていた利息は不当に支払われていたものであり、利息制限法の規定を越える金利は支払った借主に返還すべきである。という判決がだされました。
つまり、消費者金融会社やクレジット会社にたいして支払い過ぎていたお金を返してもらう請求なのです。
Ⅴ.借金解決の費用、その他
借金解決の費用、その他ばてんしほうじむしょしほうしょし ばてんていじ
馬殿司法事務所 司法書士 馬殿貞爾
滋賀県大津市湖城が丘1-8ー京津ハイツ306
電話077-524-0071
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滋賀第336号 簡裁代理権認定第643028号