ばてんの一期一会

はじめまして滋賀県大津市の司法書士 馬殿貞爾(ばてんていじ)です。当事務所では、街の法律家として相続問題、借金問題、成年後見等、などのお客様の困った(T_T) 問題をお客様の声にじっくりと耳を傾け、お客さまにとって最適な問題解決の方法をご提案します。メールアドレス baten_sihou_jimusho@ybb.ne.jp 〒520-0056大津市末広町8-11 電話077-524-0071 FAX077-524-2963

個人版民事再生メニュー

個人版民事再生メニュー

民事再生は住宅ローンを含めた多額の借金に苦しむ個人に対して、住宅を維持しながら経済的に立ち直るための法的な債務整理の方法として誕生した法律です。
1.民事再生についてのメリット、デメリット
2.小規模個人再生とは
3.給与所得者等再生とは?
4.住宅ローンに関する特則とは?
民事再生についてのメリット、デメリット
民事再生のメリット
①任意整理や特定調停においては、原則として元金を減額することはできませんが、しかし個人版民事再生においては、債権額の5分の1か、100万円のいずれか多い方の額を3年間で返済していくことになりますので、任意整理や特定調停に比べて返済の負担が少なくなるということになります。
②住宅を持っていて住宅ローンがまだ残っているという場合、自己破産 してしまうと住宅は処分されてしまいますが、しかし民事再生においては、住宅が処分されることなく再生手続きを行うことができます。
③自己破産 とは異なり資格による職業の制限を受けることもありませんので、警備員や保険勧誘員等の資格による職業の制限を受ける方でも業務を続けていくことができますし、会社の取締役になっている方でも退任する必要はありません。
民事再生制度には、自己破産 制度のように免責不許可事由がありませんので、ギャンブルなどで借金を作った場合でも民事再生手続きをとることができます。
民事再生のデメリット
①他の借金整理の方法と同じく、信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリストに載ることになります。)ことになりますので、大体5~10年くらいの間はローンやクレジット、カードを利用することはできなくなります。
民事再生には自己破産 をしたときのような法的な制約はありませんが、しかし手続きが複雑なこと、手続きの期間や費用がかかること、使えるかどうかの判断が困難なことがあります。
1.小規模個人再生とは?
小規模個人再生を利用するためには、一定の定期的な収入がなければなりません。
一定の定期的な収入があれば個人事業主でもサラリーマンでもかまわないことになります。
その他、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円を超えない個人が利用できることになります。
小規模個人再生では、住宅ローンを除いた借金の総額の5分の1か100万円のいずれか多いほうの額を3年間程度で返済していくのが原則になります。
3,000万円以上5,000万円までの部分に関しては10分の1に減額されることになります。
小規模個人再生の場合は裁判所の手続きの中で再生計画に対し各債権者の同意が必要になります。
2.給与所得者等再生
給与所得者等再生を利用するためには、定期的な収入で、なおかつその収入に上下の変動幅が小さい場合でなければなりません。
要するにサラリーマンや公務員のように収入に変動幅が少ない場合でないと利用することができず、個人事業主などのように収入に変動がある場合には利用できません。
その他、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円を超えない個人が利用できることになります。
小規模個人再生では、住宅ローンを除いた借金の総額の5分の1か100万円のいずれか多いほうの額を3年間程度で返済していくのが原則になります。
3,000万円以上5,000万円までの部分に関しては10分の1に減額されることになります。
しかし、その返済する額が手取りから最低の生活費を引いた額(可処分所得額)の2年分以上であれば問題ないのですが、可処分所得額の2年分の方が高額になってしまうと、高い方である、可処分所得額の2年分を3年間程度で返済していくことになってしまいます。
この規定は小規模個人再生にはありませんので、可処分所得額の2年分の方が高額になる場合には、手続きが簡単な(各債権者の同意が不要)給与所得者等再生ではなく小規模個人再生を選択したほうがいい場合もあります。
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3.住宅ローンに関する特則
民事再生を選択する上での最大のメリットは下記のようになります。
①住宅ローンの返済を続けながら(住宅を維持しながら)借金を5分の1程度に圧縮し整理ができる
月々の借金の返済が多額になって苦しくなってくると、住宅ローンの返済に関しても当初の返済計画どおりにはいかなくなってしまいます。
住宅ローンを借りる場合は、購入した不動産に必ず抵当権が設定されることになり、返済が遅れるとローンの残額を一括請求され、支払いができなければせっかくの住宅を手放さなければなりません。
多くの借金を抱える人は、住宅を手放すまいとして、ますます借金を重ねてしまいます。
そこで民事再生の手続きの住宅ローンに関する特則の適用を受けられれば、当初の予定どおりに分割で住宅ローンを返済し住宅を維持していくことができるようになります。
なお、住宅ローンに関する特則は民事再生の手続きを申し立てていれば、すべての人が利用できますが、住宅ローンの返済に関しては元金や利息(損害金を含む)の圧縮は認められませんので、今までと同様に返済していく必要があります。
民事再生手続きが適用できるかどうかの判断は自己破産以上に難しい
民事再生の手続き開始後は失敗してしまうと費用がまったく無駄になってしまいますし専門家でもどうしようもありませんので、みずからの判断ではなく、必ず司法書士または弁護士に相談して、民事再生手続きをとるかどうか判断してから実際の手続きを進めることをお勧めします。