ばてんの一期一会

はじめまして滋賀県大津市の司法書士 馬殿貞爾(ばてんていじ)です。当事務所では、街の法律家として相続問題、借金問題、成年後見等、などのお客様の困った(T_T) 問題をお客様の声にじっくりと耳を傾け、お客さまにとって最適な問題解決の方法をご提案します。メールアドレス baten_sihou_jimusho@ybb.ne.jp 〒520-0056大津市末広町8-11 電話077-524-0071 FAX077-524-2963

借金の本質ってなんだろう??

借金の本質ってなんだろう??


結論は「借金=信用の供与」です。


まず、金銭の本質は、「金銭=信用」です。
金銭とは、一定の物質やサービスの提供を受けられるという抽象的な価値を具現化したものであり、その価値は人と人とによって保たれている信用そのものであるといえる。
つまり、ある一定の金銭を他人に対して、物質やサービスの対価として支払うことができるのは、その紙切れを信用する人々が大勢いるからその紙切れに金銭としての価値が生まれるのです。
(例として100枚の一万円札の紙切れ自体には物質的な価値としては100枚の紙切れでしかないわけです)

次に、借金の本質の意味を、借り手をY、貸し手をXとして説明してみます。
民法の規定では、
①(返還の約束)借り手Yが金銭を同じ金額で返還することを約束して
②(金銭の受取り)Yが貸し手Xから金銭を受け取ることによって借金が成立する。とされています。

つまり借り手Yは貸し手Xに対して借りた金銭を返しますよ!と約束し、それを信用してXがYに金銭を渡すことによって借金が成立するのです。これは、XがYに対して金銭の返還をしてもらえることを信用して金銭をYに渡していることに他なりません。

借金とは言い換えれば、
「人が人に対して返還してもらえることを信じて信用(金銭)を貸す事(供与)によって成り立っている」
極めて人間的な行為なのです。
しかしながら、現在の日本においては、多重債務に苦しんでいる人々は後を絶ちません。
なぜなら、最初の信用供与(金銭の貸付)の時点においてすでに貸し手は、借り手に利息を含めて返還してもらえるとは信用しないで金銭を貸付けているからです。「信用破壊」これは、いずれ借り手は破綻するだろうとの予測のもとに高金利で元金の回収をはかり自らの利益を優先し,その後は、借り手が破綻しようがかまわないという、人としての信用以前の問題のある金融機関が「規制緩和」「職業の自由」の名のもとに許されてきたという現実があるからです。
つまり、最初から「信用破壊」の状態があるにもかかわらず安易な「信用供与(借金)」が認められてきたことに今日の多重債務問題の本質的な問題の所在があることは間違いがありません。
借り手側にも、問題がない場合ばかりではないですが(ギャンブルや浪費等)貸し手側の倫理的社会的問題の方がやはり大きいと認めざるをえません。
「キャッシング」「クレジット」「ローン」「リボルビング」などなど「借金」の名称をごまかすようなネーミングがちまたに氾濫していますが、それらに惑わされることなく健全な視野を持ち信用経済社会生活が行えるように法的整備がおこなわれ、人間本来の信用を基にした健全な社会がきづかれることを心から願っています。